2022年10月中旬、某有名ネットワークビジネス会社に、消費者庁より業務停止命令が出されるというショッキングなニュースが流れました。
ネットワークビジネス会社としては、売上実績もトップクラスでしっかりとしたところだっただけに、ニュースを知った私もとても衝撃を受けました。
TV番組でも取り上げられたので、すでにご存知の方も多いと思います。
業務停止命令って??
ところで、業務停止命令という言葉を調べてみると
業務停止命令は、国(省庁)や地方自治体が所管する事業者に対して、業務運営上の法令違反や重大な問題があった場合に、一定期間、業務の一部または全ての停止を命じることをいいます。
業務改善命令や業務禁止命令などと共に業務面に関する行政処分の一つで、特定商取引法や金融商品取引法、銀行法、保険業法、医薬品医療機器等法、建築基準法、宅地建物取引業法、児童福祉法などの法令に基づき、利用者の被害状況、事業者の悪質性、組織的な関与、隠蔽の有無などを検証・判断して命じられます。
なお、業務停止命令になると、所管する省庁や自治体において、処分事業者としてウェブサイトなどで公表されます。
引用元:業務停止命令とは|日本経済用語集|iFinance
ネットワークビジネス会社における業務停止とは、
具体的には新規会員の勧誘及び契約といった活動が一切できなくなるということです。
また、活動ができなくなる期間は6ヶ月間ということです。
ネットワークビジネスは、基本的には広告などは活用せず
人から人へと伝えていく手法で勧誘を行うことが中心ですので、
半年間にわたって組織拡大のための活動が一切できなくなるということは
現会員の方にとっては大打撃ですし、そのことからも
非常に重い処分であることがわかります。
業務停止命令の処分を受けたネットワークビジネス会社は
ここ数年で他にも何社かあったようです。
なぜ業務停止命令を受けるのか?
どうしてネットワークビジネス会社が業務停止命令を受けるのかというと
上記の他にもたくさんの法令がある中で、法令に抵触してしまう勧誘方法や言動などに原因があると思われます。
今回の事例では、特定商取引法において4つの法令違反があったようです。
2 特定商取引法に違反する行為
(1)氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称及び勧誘目的の不明示)(特定商取引法第33条の2)
(2)勧誘目的を告げずに誘引したものに対する公衆の出入りしない場所における勧誘(特定商取引法第34条第4項)
(3)迷惑勧誘(特定商取引法第38条第1項第3号)
(4)概要書面の交付義務に違反する行為(特定商取引法第37条第1項)
引用元:消費者庁HP
ネットワークビジネスの勧誘を行う上では、
当然のことながらたくさんの法令を遵守した上で
活動を行わなければなりません。
景品表示法違反(優良誤認)
消費者安全法違反
特定商取引法違反
将来的には◯◯◯万円の配当が必ず受け取れますよ!
絶対に損はさせません!!
出資法違反および詐欺罪
ざっと思いつくだけでも、よくありそうな謳い文句ではないでしょうか。
新規会員獲得がそのまま自身の収入につながるのですから、
無理な勧誘をしてしまいがちになるのも理解できなくはありませんが。。。
気持ちはよ〜くわかりますよ!!
でも、法律違反ですからダメなものはダメなわけです。
こういうところが、もしかすると世間一般的にはネットワークビジネスはちょっと。。。
と敬遠されてしまう一因にもなっているのかも知れませんよね。
法律を遵守して健全に活動する
どんなに素晴らしい製品やサービスを扱おうとも
紹介活動を行う際には、行き過ぎた言動は厳に慎まなければなりません。
ネットワークビジネスにより権利収入を得ていきたいと思ったなら
権利収入を得て大きな夢を実現させたいと願うのなら
一度原点に立ち返って「ネットワークビジネスってどういうことなのだろう」
と、学んでみるのも良いかも知れません。
もしかしたら、今まであなたが「常識」「普通のこと」と思っていたことが、
実は全然違っていた。。。
ということなのかも知れませんよ??
どうせネットワークビジネスをしていくなら、
楽しく、ストレスなく取り組みたいはずです。
法律違反していないだろうか??と、ビクビクしながら活動するのは
何となくつまらないですよね。
💡扱っている製品をとても気に入っている
💡本当にいいものだから、もっと多くの人に知ってほしい!!
扱っている製品、運営会社、もちろんどちらも大切です。
でも、他にも気をつけなければならないポイント
というものが実は存在しています。
もしかしたらそちらの方が、会社や製品、サービスよりも
重要なのかも知れないのです。
そんなあれこれについて、
ここでしか聞けないネットワークビジネス業界の話題が満載です♪